7.Q&A
E-MYCASH利用契約書(見本) ___________(以下「甲」という。)とNECビッグロ ーブ株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結 する。 第1条(定 義) 本契約において次の各号の用語の意味は、当該各号に定めるとおり とする。 (1)「BIGLOBEサービス」とは、乙がBIGLOBEサービス会員規約その 他の条件に基づき提供するマルチメディアサービスをいう。 (2)「指定クレジットカード会社」とは、別途乙が指定するクレジ ットカード会社をいう。 (3)「会員」とは、乙とBIGLOBEサービスの提供に関し契約を締結 し、かつ、指定クレジットカード会社との間でカードの利用 に関する会員契約(以下「カード会員契約」という。)を締 結している者をいう。 (4)「通信販売」とは、インターネット上での物品もしくは権利の 販売または役務の提供に係る会員と甲との間の取引をいう。 (以下当該物品、権利または役務を「商品等」と総称する。) (5)「加盟店契約」とは、通信販売に係る代金債権の決済のために 必要となる、指定クレジットカード会社との間の契約をいう。 (6)「E-MYCASH」とは、乙が甲および会員に提供するサービスであ って、会員がカード会員契約に基づき当該指定クレジットカ ード会社から会員に交付を受けたクレジットカード(以下「 本カード」という。)の番号その他の個人情報をインターネ ット上で送信することなく、BIGLOBEサービス利用のために乙 が会員に発行したIDおよびパスワードを用いて甲と会員との 間の通信販売に係る代金の決済を実現するサービスをいう。 (7)「個別契約」とは、E-MYCASHを決済手段として利用することを 約して甲と会員との間で成立する商品等の通信販売に係る契 約をいう。 (8) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号) の規定に基づき課税される消費税および地方消費税に相当す る額をいう。 第2条(目 的) 本契約は、乙が甲にE-MYCASHを提供するにあたり必要な条件を定 めることを目的とする。 第3条(代理権の付与) 1.甲は乙に対し、甲を代理して加盟店契約の申込および締結を 行う権限を付与するものとする。甲は、指定クレジットカー ド会社が甲を加盟店として不適当と認めた場合には、当該加 盟店契約の締結が拒否されることがあることを、確認しかつ 同意する。この場合、乙は甲に対し、かかる拒否の理由を開 示することを要しない。 2.甲は、指定クレジットカード会社が甲を加盟店として適当と 認めた場合、加盟店契約が甲と当該指定クレジットカード会 社との間で直接成立することおよび甲が当該加盟店契約上の 権利を有し義務を負うことにつき、確認しかつ合意する。 指定クレジットカード会社が、加盟店契約の締結にあたり本 契約に定めるもの以外の義務を甲に対して課す場合、乙は、 書面によりこれを甲に提示するものし、甲は当該義務を遵守 するものとする。 3.加盟店契約に関連して甲と指定クレジットカード会社との間 でトラブルが生じた場合、甲は、自己の費用と責任において これを解決し、乙を一切免責するものとする。 第4条(E-MYCASHの利用手順) 1.甲は、会員から商品等の通信販売の申込を受け、かつ決済手 段としてE-MYCASHの利用を指定された場合、乙所定のホーム ページ(https://kessai.biglobe.ne.jp/mckessaiirai/)上に て乙所定の方法に従い当該商品等に係る代金の決済につきE- MYCASHを利用する旨の依頼を乙に対して行うものとし、乙は、 商品等の購入を希望する当該会員に対し、電子メールにより、 当該商品等の購入およびE-MYCASH利用に係る意思を確認(以 下「決済確認」という。)するよう案内するものとする。 2.乙による前項所定の電子メールの発信後14日以内に会員が乙 所定のホームページ(https://kessai.biglobe.ne.jp/)上 にて、決済確認を行った場合、乙は、甲に代わり乙所定の方 法により指定クレジットカード会社に対して、本カードの有 効性の照合等を行うための手続を行うとともに個別契約に基 づく決済に係る指定クレジットカード会社の承認を代行取得 する手続を行うものとする。 3.乙は、指定クレジットカード会社から前項所定の承認を代行 取得した場合、電子メールにてその旨を甲に通知する。 4.甲は、乙から前項の通知を受領した後商品等を会員に発送す るものとし、発送後遅滞なくその旨を乙に電子メールにて通 知するものとする。乙は、甲より商品等の発送を完了した旨 の電子メールを受領した場合、当該電子メールを受領した日 が属する月の翌月14日(当該日が金融機関の休業日である 場合はその翌日)までに指定クレジットカード会社に対して 甲に代わり、個別契約に基づく売上電文を乙所定の方法で送 信するものとする。 5.甲は、本条第1項に基づき乙が会員に対して電子メールを発 信した後14日を経過しても会員による決済確認がなされない 場合、本条第2項所定の指定クレジットカード会社の承認が 代行取得できなかった場合、その他会員が乙が別途定めるE- MYCASHを利用するための条件を満たさない場合、当該会員と の個別契約に係る代金決済のためにE-MYCASHを利用できない ことにつき、確認しかつ合意するものとする。 第5条(IDおよびパスワード) 1.甲は、本契約に関連して乙から提供されるIDおよびパスワー ドを自己の責任において管理および使用するものとする。 2.甲は、前項に定めるパスワードを自ら変更することができる ものとする。 3.IDおよびパスワードの使用上の過誤または第三者による不正 使用等について、乙は一切その責を負わないものとする。 4.甲は、IDおよびパスワードの第三者への譲渡、貸与、売買等 をしてはならないものとする。 5.甲は、本条に定めるIDおよびパスワードの管理ならびに使用 にあたっては、予め管理責任者を選任し、乙に書面で届け出 るものとし、これを変更する場合も同様とする。甲は、当該 IDおよびパスワードの管理ならびに使用が管理責任者以外の 者により行われることがないよう適切な措置をとるものとす る。 6.甲が、本契約に基づき乙から提供されるIDおよびパスワード によりBIGLOBEサービスを利用する場合には、本契約の条項 に抵触しない範囲でBIGLOBEサービス会員規約の各規定が準 用されることを了承し、甲は当該規定を遵守し、また管理責 任者に遵守させるものとする。甲は、IDおよびパスワードを 使用してBIGLOBEサービスの利用が開始された時点で、甲に よる当該規定への同意がなされたものとみなされることを了 承する。本契約に基づき乙から提供されるIDおよびパスワー ドによるBIGLOBEサービスの利用は甲による利用とみなし、 甲は当該利用により生じるコンテンツ料金、オプション料金 等について乙に対して支払の責任を負うものとする。 第6条(代金債権の譲渡) 1.甲は、加盟店契約の定めるところにより、甲が会員に対して 有する個別契約に係る商品等の代金債権(以下「代金債権」と いう。)が指定クレジットカード会社に譲渡されることを、 確認しかつ合意する。 2.前項所定の代金債権の譲渡は、第4条第4項に基づき甲に代わ って乙が売上電文を指定クレジットカード会社に送信するこ とにより行われるものとする。 甲は、当該代金債権に基づき会員に商品等の代金を直接請求 または直接受領してはならず、また代金債権を指定クレジッ トカード会社以外の第三者に対して譲渡してはならない。 3.甲は、乙および指定クレジットカード会社が本条第1項所定 の代金債権の譲渡につき、会員に対する個別の通知または 承諾の請求を省略することにつき、同意する。 4.加盟店契約の内容が、指定クレジットカード会社が代金債権 の譲渡を受けることなく代金債権について立替払を行うこと を想定したもの(以下「立替払型」という。)である場合は、 本条(本項を除く。)および第7条の規定は適用されず、第8条 の規定が適用されるものとする。 第7条(債権譲渡代金) 乙は、指定クレジットカード会社に送信した売上電文に基づく甲 による指定クレジットカード会社に対する代金債権の譲渡代金(以 下「債権譲渡代金」という。)を、乙所定の条件により甲に代わり 指定クレジットカード会社から代理受領し、当該債権譲渡代金か ら第15条所定の利用料に相当する金額およびこれに係る消費税等 相当額を控除したうえで、乙所定の方法により甲に支払うものと する。 第8条(代金債権の立替払い) 1.甲は、加盟店契約が立替払型の場合、代金債権につき指定ク レジットカード会社が会員に代わって甲に対して立替払いを 行うことを、確認しかつ合意する。 2.前項に定める代金債権の立替払いの甲から指定クレジットカ ード会社への請求は、第4条第4項に基づき甲に代わって乙が 売上電文を指定クレジットカード会社に送信することにより 行われるものとする。 3.乙は、指定クレジットカード会社に送信した売上電文に基づ く代金債権に関し、指定クレジットカード会社が甲に対して 支払うべき金額(以下「立替代金」という。)を、乙所定の 方法により甲に代わり指定クレジットカード会社から代理受 領し、立替代金から利用料に相当する金額およびこれに係る 消費税等相当額を控除したうえで、乙所定の方法により甲に 支払うものとする。 第9条(会員の支払拒否等) 1.甲は、会員が個別契約の取消または解約、商品の瑕疵等個別 契約に基づき甲に対して有する抗弁権その他の事由により、 指定クレジットカード会社に対する個別契約に係る代金の支 払いを拒否した場合、指定クレジットカード会社が甲に対し 債権譲渡代金または立替代金の支払いを拒否できることを、 確認しかつ合意する。この場合、甲は乙に対し、債権譲渡代 金の支払いまたは立替代金の支払いを要求しないものとする。 2.乙が甲に対し第7条または前条に基づく支払いを行った後、 指定クレジットカード会社が前項所定の支払い拒否等の事由 により会員に対し個別契約に係る代金を払い戻しかつ指定ク レジットカード会社が甲または乙に対して債権譲渡代金また は立替代金の払い戻しを請求した場合、甲は、当該代金を指 定クレジットカード会社に直接支払うほか、会員の支払い拒 否に関する一切の問題について、自己の費用と責任において これを解決し、乙を免責するものとする。 第10条(甲の義務) 1.甲は、E-MYCASHを利用した通信販売に係る商品等の種類その 他乙の指定に係る事項を乙所定の方法により乙に通知するも のとし、また、これを変更する場合も同様とする。ただし甲 は、ソフトウェアまたはデジタルファイルの形式で頒布され る情報等、一部の商品等についてはE-MYCASHの性質上または 乙の判断によりE-MYCASHを利用することができない場合があ ることを予め了承するものとする。この場合、乙は甲から本 項に基づく通知を受領した後、すみやかにその旨甲に通知す るものとする。 2.甲は、自己の費用と責任において、会員から通信販売に係る 商品等の購入の申込を受け付けるものとする。 3.甲は、会員からE-MYCASHを利用した通信販売に係る商品等の 購入の希望を受けた場合、第4条第1項に基づき商品等の代金 決済につきE-MYCASHの利用を乙に対して要求するに先だち、 甲所定の方法により、当該会員に対して当該商品等の購入意 思の確認を、自ら行うものとする。 4.甲は、E-MYCASHを利用するにあたり、次の各号所定の行為を 行わないものとする。万一甲が前項各号に該当する行為を行 っていると乙が判断した場合、乙は、甲によるE-MYCASHの利 用(第5条所定のIDおよびパスワードの利用ならびにこれら に基づくBIGLOBEサービスの利用を含む。)を停止することが できるものとする。 (1) 乙、会員または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害す る行為 (2) 乙、会員もしくは第三者を誹謗または中傷したり名誉を傷つ けるような行為 (3) 乙、会員または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為 (4) 会員または第三者の肖像権、プライバシーを侵害する行為 (5) 公序良俗に反する内容その他若年者にとって不適当な内容の 情報、文章および図形等を他人に公開する行為 (6) 本契約の条項に違反 (7) その他E-MYCASHの運営を妨げるような行為 (8) その他、法令に違反する行為 (9) その他、前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類 する行為 5.甲は、E-MYCASHを利用して通信販売を行うにあたり、商品等 の発送、商品等の品質の保証または保守、知的財産権の処理 等について、自己の費用と責任において、これらを行うもの とし、E-MYCASHを利用した通信販売に係る商品等に故障が生 じまたは瑕疵があった場合、アフターサービス上または販売 上のトラブルが生じた場合、顧客から商品等の返品要求があ った場合、その他当該通信販売に関する会員その他の第三者 との間の一切の問題について、甲は、自己の費用と責任にお いて、誠実に対応しかつ適切な処理を講じるものとし、乙を 一切免責するものとする。 6.甲は、第4条第5項の規定によりE-MYCASHを利用できない場合、 個別契約に係る代金決済方法について、直接当該会員と協議 の上解決するものとし、乙は、E-MYCASHを利用できなくなっ たことにより甲が被った損害に関し、甲に対して何らの責任 も負わないものとする。 7.甲は、通信販売の宣伝広告を行うホームページにおいて、次 の各号所定の事項を表示し、当該通信販売に乙が関わってい ると第三者が誤解するおそれのある表示その他会員の判断に 錯誤を与えるおそれのある表示を行わないものとする。また 甲は、社団法人日本通信販売協会が定める返品および広告に 関する自主基準を遵守するものとする。 (1) 甲の商号および通信販売の主体が甲であること (2) 通信販売にE-MYCASHが利用できること (3) 甲の住所、電話番号および電子メールアドレス等 (4) 甲の取扱う商品等の内容および価格 (5) 通信販売に関する条件(支払条件、商品等の引渡条件および 販売先に関する制限事項等) (6) その他乙が必要と認め、甲に要求する事項 第11条(関係法令の遵守) 1.甲は、E-MYCASHを利用して通信販売を行う場合、訪問販売等 に関する法律その他の法令を遵守するものとする。 2.甲は、E-MYCASHを利用して通信販売を行う商品等を日本国外 に輸出する場合には、日本国政府および関連する外国政府の 関係法令を遵守し、甲の責任において関係政府に対する輸出 許可取得申請等必要な手続を行うものとする。 第12条 (個人情報の取扱い) 1.甲は、個別契約に関連して知り得た会員の住所、氏名、電話 番号、e-mailアドレスならびに商品の購入状況その他の個人 情報(単体または他の情報と照合することにより個人を特定 できる情報をいう。以下「個人情報」という。)につき、社 団法人日本通信販売協会が定める「通信販売における個人情 報保護ガイドライン」に従って取扱うものとする。 2.乙は、前項所定の個人情報の取扱状況につき、必要に応じて 甲に報告を求めることができるものとする。 第13条(E-MYCASHの提供中止) 1.乙は、次の各号の場合には、E-MYCASHの提供を中止すること がある。 (1) 乙のE-MYCASHを提供するための設備の保守上または工事上必 要な場合 (2) 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれ がある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは 電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内 容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内 容とする通信を優先的に取り扱うために必要な場合 2.乙は、前項の規定によりE-MYCASHの提供を中止する場合には、 事前に乙所定の方法により甲に通知するものとする。ただし、 緊急やむを得ない場合はこの限りでない。 第14条(初期費用) 甲は、E-MYCASHの利用開始に係る乙の諸手続費用として、本契約 締結後直ちに、別紙所定の初期費用および消費税等相当額を、乙 の指定する銀行口座に振込む方法により乙に支払うものとする。 第15条(利用料) 甲は、E-MYCASHの利用に係る対価として、別紙所定の利用料を、 第7条または第8条第3項所定の方法により乙に支払うものとす る。 第16条(契約更新料) 甲は、第25条ただし書の規定に基づき本契約の有効期間が延長さ れる毎に、当該有効期間延長後直ちに、別紙所定の契約更新料お よび消費税等相当額を乙の指定する銀行口座に振込む方法により 乙に支払うものとする。 第17条(振込手数料) 第14条および前条所定の口座振込に係る手数料ならびにこれらに 対応する消費税等相当額は、甲がこれを負担するものとする。 第18条(延滞利息) 甲は、第14条乃至第16条所定の料金額(延滞利息を除く。)に ついて、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期 日の翌日から実際に支払のあった日までの日数について、年14.5 %の割合で計算して得た額を、延滞利息として乙に支払うものと する。 第19条(損害賠償) 1.乙は、本契約に別の定めがある場合を除き、乙が本契約に違 反したことに起因して甲に現実に損害が発生した場合、当該 損害につき賠償する責を負うものとする。ただし、いかなる 場合においても、甲の逸失利益および特別な事情から生じた 損害(当該損害の発生につき予見しまたは予見し得た場合を 含む。)について何らの責を負わない。 2.前項に基づく乙の甲に対する責任は、いかなる場合において も本契約に基づき乙が甲から受領した利用料額の1カ月分の 平均利用料相当額(当該損害の発生した日の属する月の前6 ヵ月に係る利用料額を基に算出するものとする。甲によるE- MYCASHの利用が6カ月に満たない場合には、当社が別に定め る方法により算出した額)を超えないものとする。 3.天災地変、暴動、内乱その他不可抗力により、E-MYCASHを提 供できなかったときは、乙は、一切その責を負わないものと する。 4.甲は、甲が本契約に違反した場合その他の事由により乙に損 害を生じせしめた場合は、乙に対してその損害を賠償するも のとする。 第20条(免 責) 乙は、回線の輻輳、機器の障害等による情報の損失、遅延、誤送、 乙以外の者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、また は乙による甲の情報の削除、第10条第4項に基づくE-MYCASHの 提供の停止、第13条第1項に基づく中止その他E-MYCASHの不提 供により発生した損害、その他甲がE-MYCASHに関して被った損害 (その原因の如何を問わない。)については、一切賠償する責を 負わないものとする。 第21条(秘密保持) 1.本契約において秘密情報とは、本契約有効期間中、本契約に 関連して甲および乙が相手方から開示を受ける技術上または 営業上の情報であって次の各号の一に該当するものならびに 提供資料をいう。 (1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料 等の有体物により開示される情報 (2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であ って、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密 である旨を明示された書面により開示されたもの 2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報につ いては、本契約における秘密情報として取扱わないものとす る。 (1) 開示の時に、既に公知であった情報、または既に被開示者が 保有していた情報 (2) 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報 (3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 (4) 秘密情報を利用することなく被開示者が独自に開発した情報 (5) 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開 示者の情報 (6) 法令等の定めに基づき開示が要求された情報 3.甲および乙は、本契約有効期間中のみならず本契約終了後3 年間、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手 方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩し ないものとする。ただし、本条第5項および第23条第1項の各 規定の場合には、当該各規定に従う。 4.甲および乙は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、 善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理する ものとする。 5.甲および乙は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報 を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示するこ とができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に 定める秘密保持義務を遵守させるものとする。 6.甲および乙は、事前の書面による相手方の承諾を得ることな く、相手方の秘密情報を本契約の履行以外の目的で一切使用 してはならないものとする。 第22条(権利および義務の譲渡) 甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、 本契約により生じる権利もしくは義務の全部または一部を第三者 に譲渡しまたは引受けさせてはならない。 第23条(再委託) 1.乙は、本契約上の義務の履行のために合理的に必要な範囲内 で、乙の業務の全部または一部を第三者に再委託することが できる。この場合、乙は、当該第三者に対して、第21条に定 める秘密保持義務を遵守させるものとする。 2.乙は、前項に基づき乙の業務の全部または一部を第三者に再 委託した場合、当該第三者に本契約に基づく一切の義務を遵 守させるとともに、当該第三者の行為につき一切の責任を負 うものとする。 第24条(否 定) 1.本契約は、乙を代理する権限を甲に付与するものではない。 2.本契約は、乙と別段の定めのある場合を除き、乙が有する著 作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権を利用し または実施する権利を、甲に許諾するものではない。 第25条(有効期間) 本契約の有効期間は、平成__年__月__日から平成__年_ _月__日までとする。ただし、期間満了の3カ月前までに甲乙い ずれからも何らの意思表示もなされない場合はさらに1年間これを 延長するものとし、以後期間満了毎にこの例によるものとする。 第26条(解 除) 1.甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何 らの催告も要せず本契約を解除し、かつ、相手方に損害賠償 を請求することができるものとする。ただし、第5号乃至第7 号については、甲にのみ適用するものとする。 (1) 本契約条項の一に違反し、かつ、当該違反に関する自己から の書面による通告を受領した後30日以内にこれを是正しない とき (2) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分そ の他公権力の処分をうけ、または破産、会社整理、会社更生 もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立がな されたとき (3) 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡 処分を受ける等支払停止状態に至ったとき (4) 前2号の他その財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると 認められる相当の理由があるとき (5) 第9条に違反していると乙が判断したとき (6) 指定クレジットカード会社が甲との加盟店契約を解除したとき (7) その他E-MYCASHの加盟店として不適当と乙または指定クレジッ トカード会社が判断したとき 2.甲は、前項各号の一に該当する事由がある場合には、当該時点 において本契約に基づき負担する乙に対する一切の債務につき 期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとする。 3.本契約が理由の如何を問わず終了した場合においても、第3条 第3項、第5条第3項および第6項、第9条第2項、第10条 第5項および第6項、第12条第1項、第19条、第20条、 第21条、第24条、本条第2項および第3項ならびに第28 条の規定は、なお有効に存続するものとする。 第27条(疑義解釈) 本契約に定めのない事項および本契約条項中疑義の生じた事項につ いては、甲乙別途協議のうえ決定するものとする。 第28条(合意管轄) 本契約に関連して甲乙間に生じた一切の紛争については、東京地方 裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通 を保有する。 平成18年**月**日 甲 : 乙 : 東京都品川区大崎一丁目11-1 NECビッグローブ株式会社 ============================================================ 別 紙 1. 初期費用(本契約締結時に) 金30,000円 2. 利用料(本契約有効期間中の各月につき) 債権譲渡代金の総額または立替代金の総額に100分の7を乗じて 算出した料金額 3. 契約更新料(本契約有効期間中の各年毎に) 金30,000円 4. 債権譲渡代金又は立替代金の支払い条件 乙が指定クレジットカード会社から第4条所定の承認を代行取 得した日を基準として、毎月末日に締め切り、締め月の翌々月 末日迄に甲指定の銀行口座に振り込みの方法にて支払うものと する。なお、振込手数料は乙の負担とする。